講じられているものであること。 (六) 船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。 (七) 2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。 (デジタル選択呼出装置) 第百四十六条の三十八の二国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、MFデジタル選択呼出装置(MFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)平水区域を航行区域とする船舶、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。 2 A4水域又はA3水域を航行する船舶には、HFデジタル選択呼出装置(HFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第三百十一条の二十二第二号の規定によりインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備えた船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶についてはこの限りでない。 (関連規則) 船舶検査心得 146−38−2.0 (a) 第1項の「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、第311条の22の規定によるMF無線電話を施設することを要しないとされたものをいう。 (b) 第2項の「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、第311条の22の規定によるHF無線電話を施設することを要しないとされたものをいう。 第百四十六条の三十八の三 前条の規定により備えるデジタル選択呼出装置は、次
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